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法人登記について
法人登記とは、会社設立の時に必ず行われるものです。
法人登記すると、法人として公の記録に記載され、登記事項証明書によって、正式な手続きを取って設立された会社だと証明されます。
会社にとって、戸籍の様なものだと考えて良いでしょう。
■法人登記の第一歩
会社設立の時に行う法人登記では、定款を作成し、会社の概要を登録します。
一般的な起業の場合には、『合同会社』または、『株式会社』の設立に向けた法人登記になるでしょう。 定款に記載する主な内容は次の通りです。
・商号(会社名)
・事業目的
・本店所在地
・資本金
・代表社員、発起人
・株式会社の場合は株主の構成
・機関設計
・事業年度
・印鑑登録・印鑑証明
・設立費用
登記された内容は、公にされることが前提で、誰でも見る事ができます。
取引先の会社がどのような成り立ちなのかを知りたいときに、登録事項証明書を調べると一目瞭然です。
つまり、登記する内容は、慎重に検討すべきだということです。
登記した『本店所在地』、『取締役など役員』の変更、『法人の解散』があった場合には、再登記が必要で、書き換えても、それまでの記録は残されていきます。
短い期間に何度も取締役がかわっていたり、資本金があまりにも少なかったりすると、法人登記の登録から、不信感を招くことになります。 事業プランがしっかりした、信用のおける会社だとみてもらえる十分な準備をしましょう。
■『株式会社』設立の場合は定款に認証を受ける
『株式会社』設立を目指している場合、公証人役場に持ち込んで定款の認証を受けます。
本店住所を所轄する公証人役場に、以下のものを持参します。
・定款3通(公証役場保存用、会社保存用、登記用)
・発起人(出資者)全員の印鑑証明書1通ずつ
・収入印紙:4万円
・公証人へ払う手数料:5万円(現金)
・定款謄本の交付手数料:約2000円(1ページあたり250円)
代表取締役(代表社員)を含む発起人全員で手続きを行えない場合には、いけない人の分の委任状が必要になります。
『合同会社』設立の場合には、定款に認証が必要無いので、公証人への手数料5万円はかかりません。 手続き、費用の面でも負担が軽いと言えます。
■登記書類作成
・登記申請書、登録免許税印紙、登記の内容を保存したCD-RやFD
・定款
・発起人の決定書
・取締役の就任承諾書、代表取締役の就任承諾書、監査役の就任承諾書
・取締役全員の印鑑証明書
・資本金の払込証明書
・印鑑届出書
『合同会社』では、監査役などがいませんから、該当部分のみになります。
登記の内容についても、書類にまとめたものでも認めてもらえます。
株式会社の場合は、用意する書類も多いですし、設立準備に力を注ぎたい場合には、司法書士や代行業者にお願いしても良いでしょう。
資本金の払い込み証明書は、代表者個人の口座に資本金を振り込み、内容証明書類を作成してもらいます。
■『法人登記』のしかた
・会社登記の申請は代表取締役(代表社員
)が行う
・本店所在地の所轄法務局で行う ・郵送、オンラインでの申請も可能
準備した書類を法務局に提出し、不備があれば訂正など行い、内容が認められれば『法人登記』が完了します。
『法人登記』が完了したら、法人名義の銀行口座の開設や、税務署への届け出などに必要となりますから、登記事項証明書を3通取っておきましょう。
会社設立の手続きの中では、『本店所在地』の所轄の公証人役場、所轄の法務局での手続きがあり、本店をどこに置くのか早い時期に決めておく必要があります。
立地の良いところに本店所在地があると、その後の事業を進めるにも印象が良くなります。
初期費用を抑えて『本店所在地』を設定するなら、環境が整ったレンタルオフィスを検討しても良いでしょう。