
会社設立とともに気になるのが、いろいろな税金。
法人税や事業税、住民税、消費税などの税金がかかってきます。
消費税の免除は、『課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下』とされていますが、新設法人の場合にはどうなるのでしょうか?
知っておきたい、新設法人の消費税にまつわる話をまとめてみます。
■新設から2年は消費税免除の可能性大
国税局の公式サイトで消費税について調べると、『課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下』ならば、消費税の納税義務が免除されるとあります。
新設事業者の場合、基準期間がありませんから、心配になる方もいるようですが、条件さえ満たしていれば、消費税の納税義務は2期分免除になります。
中小事業者の消費税納税の負担軽減のため、免税事業者となる事が出来るのです。
会社設立となれば、事業の見通しがつくまでに2年ほどかかりますし、その間、消費税納税義務が免除されるのは助かります。
■消費税の免除を受けるための手続きは?
では、消費税の免除を受けるためにはどんな手続きが必要なのかまとめてみましょう。
<“消費税の新設法人に該当する旨の届出書”の提出>
所轄の税務署に、『消費税の新設法人に該当する旨の届出書』を提出します。
第10-(2)号様式にて、事業年度の開始の日、設立年月日、資本金の額、事業内容などを記入し、所轄税務署長宛に届け出ます。
< “法人設立届出書”への記載>
税務署への『法人設立届出書』の提出時に、消費税の新設法人に該当することを記載して提出している場合には、『消費税の新設法人に該当する旨の届出書』の手続きをする必要はありません。
■消費税免除にならないケースとは?
<資本金が1,000万円以上の場合>
設立時に資本金が1,000万円以上あった場合はもちろんですが、途中で増資した場合には、次の期には消費税免除を受ける事は出来ません。
免除期間を最大に受けたいのであれば、2期目までは資本金、出資金の額が1,000未満にした方が良いでしょう。
たとえば、自己資金2,000万円で会社設立を考えているとした場合、すべてを会社の資本金にせず、900万円を資本金、1,100万円を会社への貸与とすれば、消費税免税を受けられます。
増資するなら、2期目の期首4月1日をすぎてからにすると良いでしょう。
<課税売上高が1,000万円以上の場合>
設立1期目に、課税売上高が1,000万円以上になった場合には、2期目には消費税課税対象となります。
売り上げが伸びるのは嬉しいことですが、節税対策としては、下期に売り上げをずらすなど工夫の余地があり、越えないように出来るなら税理士に相談するなど検討してみましょう。