
法人扱いで『合同会社』や『株式会社』を始めたいと思う場合、本店所在地の住所と連絡先電話番号が登記に必要になります。
ところが、登記内容に変更があった場合には、再登記が義務づけられているのです。
登記内容に変更があったときの手続きや費用についてまとめていきましょう。
■登記済みの内容に変更があるのはどんなとき?
・引っ越しで、オフィスの住所がかわった。
・電話番号がかわった。
・取締役がかわった。
・取締役の住所が変わった。
・増資で、資本金が大きくなった。
・その他定款の内容に変更があった。
法人登記をして会社をおこすときには、登録手数料を支払って、法務局で登記手続きをします。
ところが、会社が大きくなって手狭になったので本社オフィスが引っ越した、あるいは、取締役が引っ越したなど、登記内容が変わってしまう事があります。
登記のときに届け出ていた内容に変更があった場合には、法務局に再び登記する事が義務づけられていて、個人の戸籍の様に、いつどんな変更があったのか、記録が残されていくのです。
■本社住所変更の再登記手続きについて
本社住所変更の再登記手続きは、移転日から2週間以内に法務局で手続きを行います。
諸官庁への届けは、登記が完了してからになります。
<同一の管轄内の場合>
港区⇒港区など、同じ法務局の所轄地域内で住所変更があった場合、ケースに応じて、次の書類が必要です。
・株式会社本店移転登記申請書
申請書には、3万円分の収入印紙を貼付します。
・株主総会議事録
同一区内の引っ越しの場合、定款の必要が無い場合には、株主総会議事録は不要です。
・取締役会議事録
会社組織に、取締役会を置いていない場合には不要です。
<違う管轄区に変更の場合>
港区⇒渋谷区など、法務局の管轄が違う住所に変更した場合、港区(元の住所の管轄)、渋谷区(新住所の管轄)の2カ所の法務局での届け出が必要になります。
『元の住所の管轄法務局』⇒廃止手続き
・株式会社本店移転登記申請書
登記申請書には、3万円分の収入印紙を貼付します。
・株主総会議事録
・取締役会議事録
『引っ越し先の管轄法務局』⇒登録手続き
・株式会社本店移転登記申請書
こちらの登記申請書にも、3万円分の収入印紙を貼付します。
・印鑑届書
■代表取締役の住所が変更される場合
代表取締役の住所が、本店住所と同じになっていた場合には、本店住所の変更で代表取締役の住所も変える必要が出てきます。
代表取締役の住所変更の登記に1万円の収入印紙税がかかります。
・登記の内容を変更となれば、再登記の義務があり、費用がかかる。
・住所変更が所轄管外の場合、元本店住所と新本店住所のどちらの法務局にも届け出が必要になる。
ということを覚えておきましょう。