レンタルオフィス、経費の処理
- 2022/6/16
- その他

起業し事業を展開している方ならば、必要経費を出来る限り多く計上し確定申告をうまく行いたいと考えている事と思います。そこで、オフィスとしてレンタルオフィスを利用している方や、これから利用を検討している人にとって、何が必要経費として認められるかは大きな関心事であると思います。今回は、レンタルオフィスの利用料などが必要経費にあたるのかなどを見てまいりましょう。
レンタルオフィスの利用料は必要経費か
まず必要経費とは、所得を得る目的のために必要な経費を指します。この事からレンタルオフィスを営利目的で借りているならこの利用料は立派な必要経費である事になります。利用者が個人事業主でも法人でも、又は副業で利用していても同じ扱いとなります。
これは節税という観点からも有効です。自宅などをオフィスとするよりも家賃按分する手間などが省けて役立ちます。レンタルオフィスを職場として借りれば経理の面でも楽になります。しっかり記帳する事で青色確定申告が可能となり、控除が適用されます。
以上の様な理由でレンタルオフィスの利用料は必要経費と言う事が出来ます。また、レンタルオフィスを利用する際に、必要な入会金や事務手数料なども必要経費として計上できます。
勘定科目
勘定科目とは、掛かった費用をその性質ごとに分類するための項目の事です。レンタルオフィスを月極で、且つ完全な個室を借りている場合は「地代家賃」に分類しますが、それ以外の場合は「賃貸料」又は、「雑費」とする事も可能です。
その他、契約の際の入会金は諸会費・事務手数料は支払い手数料で経費精算するのがほぼ、一般的な処理の仕方です。いずれの処理でも必要経費である事には違いありません。
レンタルオフィスの経費はお得か
以上の事を踏まえて改めて見直すと、レンタルオフィスを利用する事は、自宅などをオフィスとして使用するよりもメリットは多いと言えます。しかし、事業者は収入がイコール儲けでは無い事を念頭に仕事をする事が大事です。
そういった意味でも月々の固定費用を削減する事は、とても大きな意味を持ちます。レンタルオフィスを使用する事で、必要経費として経理処理できる物が増える事は、節税に繋がりますので大いに活用しましょう。
これから事業を始めようとお考えの方や、自宅をオフィスとして利用なさっている方は、レンタルオフォスという選択もあるという事を念頭に事業計画をすすめる事も、今後の事業展開に与えるインパクトはかなり違った物になると思います。
まとめ
レンタルオフィスの使用に掛かる費用などは、多くの物が経費として計上可能である事がご理解いただけたと思います。節税は効率の良い事業展開のなかの身近な作業です。経費を出来るだけ抑える事が、安定した経営に結びつくのでは無いでしょうか。
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