登記オンラインの申請が条件付きで24時間内の処理が可能
- 2020/11/30
- 法人登記

政府は「新しい経済政策パッケージ」の閣議決定を受けて、登記オンラインの申請処理についての変更事項を開始する事になりました。条件付きでの対象ではありますが「法人登記」の処理完了を24時間以内に処理する方針が決定しています。その詳しい内容について紹介しましょう。
登記申請の問題点を改善
受付を受理してから色々な問題点によって申請の処理に支障をきたし、完了するまでの時間が長引く事が多く発生していました。その為に、1件の案件処理に時間を取られて業務の進捗にかなりの影響を及ぼしていたのです。
その問題点から申請処理のスピード化を図る事によって、業務改善ならびに、法人登記が素早く処理できる事で、経済に寄与する事につながると考えられます。
登記処理の現状
1.申請書の記載不備や添付書類の不備
2.補正事案の処理に連絡や対応で時間が長期化
3.株式会社の形態によって実体的な内容や適法性審査などのプロセスの処理
4.当該添付書面の適法性を審査する事で時間を要す
5.補正内容に対して記載の誤りや必要な添付書類の把握ができていない事
解決に向けた作成支援機能
1.会社類型に応じて記載方法の簡略化を自動で処理
2.一度入力した事項内容に対して重複の記載を避ける
3.添付書面に対する事前の確認機能
「24時間以内処理」が可能な条件となる対象
令和2年3月17日から限定的な対象においてのみ「24時間以内処理」を可能にしていく事になりました。
登記処理の時間区分
受付時間を1日の業務期間内に対して3つの時間帯で分ける事で処理を完了させます。
1.「午前受付」=当日の午前8時30分から当日の正午12時まで
(完了までは翌日の午前区分まで)
2.「午後の受付1」=当日の正午12時から当日の午後3時まで
(完了までは翌日の午後1の区分まで)
3.「午後の受付2」=当日の正午12時から当日の午後5時15分まで
(完了までは翌日の午後2の区分まで)
※完了までは24時間以内となる為、翌日の3つの区分で完了となります。
オンライン申請での受付が対象
合同会社や株式会社の中でオンライン申請に際しての以下の条件をクリアする必要があります。
1.役員が5人以内である事
株式会社設立時の役員の場合は、取締役や会計参与、監査役及び会計監査人を含めて5人以内である事です。合同会社の場合は、業務執行社員を対象として5人以内である事です。
2.添付書面情報が完全なオンライン対応で処理できる事
電磁的記録(PDFファイル)によって、定款や発起人の同意書及び就任承諾書等が作成されており、申請書情報と併せて申請できる事です。
3.登録免許税の納付方法は、電子納付が利用可能な事
4.補正記載などの必要がない事
計画的な法人登記
レンタルオフィスを利用する事で、事務所開業のスピード化につながり、法人登記も可能なので、賃貸事務所を契約するよりも、創業資金を軽減できるなど多くのメリットがあります。
まとめ
条件付きで対象を限定的にする事で、登記の処理能力をスピード化する事が可能となり、法人登記にかかる時間を、事業開始を計画的に運ぶ事ができるので、会社の設立者にとっても有意義な事であり、政府機関の業務改善にも一役かっており両者にとってメリットを受ける事になります。
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