【法人登記に変更があるときには?】
- 2016/12/5
- 法人登記

法人登記で届け出た内容に変更があった場合には、2週間以内に変更登記を申請しなければいけません。
どんな変更が良くあるのか、また、変更登記のやり方についてお話ししましょう。
■法人登記の変更の必要が起こるのは?
『本店所在地が変わった』
本店所在地[東京都江東区]という記載の仕方であれば、別のビルに引っ越しても、江東区内であれば変更登記は入りません。
番地や号、建物の名称を入れた場合は、再登記が必要です。
管轄法務局の変更が無い場合でも記載事項の変更があれば、登録免許税は3万円です。
こうした事もあって、法人登記する時に、行政区までの記載にしている場合が多くなっていますね。
行政区をまたいでの移転の場合、所轄法務局が変わり、元の管轄の法務局と、新住所の法務局のどちらともに届け出なければなりませんから、6万円の費用がかかります。
『発起人、役員の変更』
定款には、発起人や役員の名簿を載せています。
変更があった場合は、変更登記します。
『発起人、役員の姓が変わった』
結婚などで、改姓があった場合にも届出が必要です。
『事業目的の追加をしたい』
古物商や保険取り扱いなど認可が必要な事業内容を行い場合、事業目的の追加を行ってからの、許認可申請となります。
設立の時に、行う可能性がある事業目的は、出来るだけ書いた方が登記の変更をする頻度を減らせます。
■法人登記の変更の仕方
申請書類のひな形や、必要書類については、法務局の公式サイトに案内されています。
司法書士や代行業者に依頼することもできますが、何度か法務局に足を運ぶ手間を惜しまないなら、自分でも届出可能です。
法務局公式サイトに書式が掲載されていますから、ダウンロードの上、記載して持参すると良いでしょう。
不備があれば、指導してもらえます。
“法務局公式サイト:商業・法人登記申請手続
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki2.html“
ちなみに、登録免許税は、申請内容によって変わってきます。
・商号変更30,000円
・事業目的変更30,000円
・本店移転(管轄内)30,000円
・本店移転(管轄外)60,000円
・増資30,000円~
・役員変更10,000円~(姓の変更含む)
・解散・清算41,000円
■株主総会が必要な場合
商号の変更、機関構成の変更、役員の変更など、株主総会の決議をもって決定する事項は多いですね。
事案によって(目的の変更など)議決権数を添付する形式になっています。
会社の実態に合わせて作成することとなっており、決定から2週間以内に迅速に申請しなければいけません。
自分で登記変更するなら、前もって準備しておくと良いでしょう。