法人登記を郵送でするには
- 2022/5/31
- 法人登記

会社を設立するとき、しなくてはならない事は沢山ありますが、その中でも重要な手続きの一つが法人登記です。今回は、法人登記を郵送で行う場合のメリットと、注意点をお伝えします。
法務局への来訪が不要に
これまで、法人登記の申請は法務局へ来訪して行う人がほとんどだったと思いますが、数年来続く世界情勢の影響を受けて、法務局からも郵送での登記申請やオンラインでの登記申請を推奨する事がアナウンスされています。
密を避けるという意味合い以外にも、申請する側の人に取っても移動の手間が省ける事から、今後は郵送やオンラインでの登記が主流になっていくのではないかと思われます。
郵送での登記の注意点
法人登記の書類を窓口への提出ではなく、郵送する際には注意点がいくつかあります。順番に紹介します。
郵送先を確かめましょう
登記に必要な書類の郵送先は、登記申請の対象となる会社所在地を管轄する法務局です。自宅の住所を管轄する法務局ではありませんので、まちがわない様にしましょう。
申請日はいつになる?
郵送で申請する際、申請日は書類が法務局に到着した日になります。到着したのが土日祝日の場合は、翌営業日が申請日になります。発送した日ではありませんので、注意が必要です。登記事項に変更が生じた場合の変更登記の期限は、変更が生じた日の二週間後ですので、期限を守れるように留意しましょう。
収入印紙の貼付を忘れずに
添付書類には、押印と収入印紙の貼付が必要です。貼付されていない書類は受理されませんので、あらかじめ収入印紙を購入しておく必要があります。収入印紙は郵便局などで購入できます。
提出書類に収入印紙を貼付する必要がある事を述べましたが、窓口での提出と異なり、郵送での提出の際には、不備などを確認してもらう事が出来ない為、収入印紙を貼付する前に、書類の記載内容にまちがいがないかよく確認する様にしてください。
また、申請書の上部に鉛筆で連絡先を記載しておくことで、書類に不備があった際にも連絡を貰う事ができるため、記入しておくと良いでしょう。
郵送方法
申請書を郵送する際、一般的な角2(332mm×240mm)封筒を用いるか、郵便事故の可能性を考慮して、配送の完了を確認できる書留かレターパックで送るかのいずれかにしましょう。
宛先は、会社所在地を管轄する法務局です。封筒の表面には、「登録申請書在中」と記入してください。万が一の処理漏れを避ける為にも、必ず記入しましょう。
オンラインではなく郵送での申請が無くならない理由
現時点において、法務局への登記申請はオンラインでも出来ますが、これはあくまで申請そのものであって、添付書類は別途郵送する必要がある為、完全には電子化されていません。このような理由から、郵送での申請は今後も無くならないと考えられます。
まとめ
今回は、会社を設立する際の法人登記を、法務局の窓口への提出ではなく、郵送で行う際のメリットと注意点についてお伝えしました。郵送する際には、注意点を参考に不備のないように提出しましょう。
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