新規スタッフ採用で口約束はNG 雇用契約をしっかり結ぼう!!
- 2018/6/15
- スタッフ

レンタルオフィスも契約し、企業経営のスタートラインに到着したのもつかの間、今度は同じ志を持ち一緒に事業を進めていくスタッフを集めなければいけません。個人で起業する場合、どうしても友人・知人関係の力を借りてスタートアップすることも珍しくないため、今雇用契約など口約束程度で済ませてしまうケースもあるでしょう。ただし、雇用契約を口約束で済ませてしまうと、後々トラブルのタネになることもあります。
■事務所が決まったら次はスタッフ探し
より良い人材探すには多くの面接が必要になってきます。そこで、ついやってしまう可能性のある口約束での採用にまつわるトラブルの例を 上げて見ます。
面接担当者が、話題のニュースや雑談になってしまい、話が盛り上り面接時間が過ぎた結果、口約束だけで終わって採用してしまい、実際に出社してみたら面接担当者の話と求人情報の給労働契約の内容が食い違い、始業及び終業の時刻1時間のずれているといった事例も多くあります。
また、 面接のときには採用しますので連絡をお待ち下さいと口頭で伝えたばかりに、雇用人数を超えたことから一方的に不採用通知を送ってしまうと、苦情の電話鳴り響き、「採用すると、言った」「言っていない」の攻防になってしまいます。軽く口約束してしまい、のちに大きなトラブルを抱えることになり、最悪裁判になってしまうかもしれません。
口約束は民法でも認められた契約の一種です。つまり、法的にも効力があり口約束は契約が成立していると見なされます。よって「口約束だったから」や「契約書を交わしていない」といった言い訳は通用しません。スタッフ採用時の口約束をしてしまいこういったトラブル起こさないように労働契約を書いておきトラブルを未然に回避しておきましょう。
■労働契約に書くことは、下記の通りです。
◎労働契約の期間期間の定めの有無
◎働く場所及び従事すべき業務
◎始業及び終業の時刻
◎時間外労働、休日出勤の有無
◎休憩時間、休日、有給休暇について
◎賃金額、計算方法、給与の締め切り、支払いの時期、昇給について
◎退職に関する事項解雇の事由を含む
■まとめ
書き慣れない履歴書を何枚も失敗しながらも職務経歴書を用意し、緊張する面接を受けに来てくれた人たちを、うっかり口約束してしまったために思いがけないトラブルとなってしまうような雑な面接しないためにも、労働契約用意して未来の同僚を探していきましょう。採用問題を含め、起業に関するご相談やご不明な点がございましたら、お気軽に株式会社Buil-netフロンティアまでお問い合わせください。