キャリアアップ助成金に必要な支給要件確認申立書とは?
- 2018/5/17
- 創業支援

助成金を獲得できると、資金に余裕が持ちやすくなります。条件に沿った事業体制を作り、できるなら給付を受けたいものですね。キャリアアップ助成金では、申請資格があることをチェックする『支給要件確認申立書』を添付します。その内容について紹介しましょう。
■キャリアアップ助成金の支給要件について
キャリアアップ助成金は、雇用主が費用を負担している“雇用保険事業”由来の助成金で、厚生労働省の管轄になる助成金です。 もちろん、スタッフの雇入れ、雇用保険への加入、掛け金の支払いを行っている事業者が対象になります。 助成金申請の際には、支給要件クリアを確認済みであることをあらわす『支給要件確認申立書』の添付が必要です。
・不正受給歴、保険料滞納がない
・労働関係法令違反での送検を受けていない
・風俗営業等関係事業主ではない
・暴力団関係者ではない
・倒産していない
・不正受給が発覚した場合、事業主名を公表することに同意している
…といった項目について「はい・いいえ」でチェックし、労働局による「審査に必要な事項についての確認に協力を同意する」として、事業主または代理人、社会保険労務士などの署名捺印をします。
(参考)支給要件確認申立書 H30.4.1改正
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000159984.pdf
(参考)キャリアアップ助成金について
■キャリアアップ助成金を受けるには?
<① キャリアアップ計画を作成・提出>
キャリアアップ助成金は、“正規雇用者を増やし労働環境を安定させていく”という国策を推進させるものです。人材育成コースでは訓練計画に沿ってスキル向上、それ以外のコースでは、有期雇用から正規雇用契約への転換といった事例が対象になります。 計画の作成・労働局への提出からスタートしましょう。
<② 取り組みの実施>
①の計画を実施したあとで、受給申請できます。 有期雇用だった労働者を6ヶ月雇ったあとで“期限の定めなし”と契約を改めた場合、転換が済んでさらに6ヶ月働いてもらい、賃金をしはらうと“有期雇用から正規雇用への転換”として申請対象になります。
<③ 受給申請>
②の取り組み実施後に受給申請書類をそろえて、労働局へ申請します。『支給要件確認申立書』、『管轄労働局長の確認を受けたキャリアアップ計画書』、『労働協約、就業規則のコピー』、『雇用契約書』、『賃金台帳』、『労働者の出勤簿』などを用意します。
■助成金の金額・支給時期は?
・1人あたり57万円(有期契約雇用者から正社員へ転換した場合)
・申請から振り込みまで半年程度(都道府県・案件により前後します)
ぜひ活用したい助成金ですが、実際の給付までには時間が掛かる事を見越して、資金計画を立てる様にしましょう。