バーチャルオフィスを起業するには法人の場合、印鑑証明が必要?
- 2018/6/11
- バーチャルオフィス

最近はレンタルオフィスやバーチャルオフィスといったものが増えたことにより、手軽に起業できる時代になってきています。しかし、このバーチャルオフィスを起業するときに何が必要でどのようにしたらいいのか困っている人もいるのではないでしょうか?よって、バーチャルオフィスとは何なのか、また、利用しようとしたときに必要となる印鑑証明についてまとめてみました。
■バーチャルオフィスって?
まず、バーチャルオフィスではどのような利用ができメリットがあるのかご説明します。バーチャルオフィスとは、実際にオフィスを構えることなく起業・事業ができるシステムになります。その際に郵便物転送のサービスや電話転送サービスなどを利用することによって人件費などのコスト削減になるメリットがあります。しかし、郵便物を受け取るまでに時差がでてくるなどのデメリットも当然あります。そのようなときの対処方としては、即時転送サービスを利用したり、直接バーチャルオフィスの事務所に取りにいくことで時差のデメリットはなくなります。このように、メリットとデメリットを確認することが重要になりますので、対処方法も合わせて考えるようにするといいでしょう。
■法人登記のときに必要な印鑑証明について
上で記載したように、バーチャルオフィスで起業をすると費用を抑えられるメリットが大きいと説明しました。そのバーチャルオフィスを法人の方が申込をするためには、法人登記時に登録申請した社印の印鑑証明が必要になりますので、取得方法についてご説明します。
法人登記をするときに印鑑証明が必要なのですが、この印鑑証明を取得する方法は2つあります。1つ目は、法務局で申請をする方法、2つ目は郵送してもらう方法です。
法務局で申請をするには、窓口か設置されている証明書発行請求機という機械を使って請求する方法があります。この機械を使うことで、申請書を書くことや待ち時間が少なくなるというメリットがありますので、利用することをオススメします。その際に必要なものは印鑑カードになりますので準備しておきましょう。
また、印鑑証明を郵送してもらうためには必要書類を用意して法務局に郵送する方法があるのですが、オンライン請求というのもありますので活用するのもいいでしょう。
この際の必要書類とは下記になります。
・収入印紙
・印鑑カード
・印鑑証明書交付申請書
・返信用封筒
オンライン請求をする場合には申請用総合ソフトを利用して請求を行えるようで、郵送か法務局の窓口で受け取ることができます。しかし、ソフトの設定などが面倒なこともあるようなので、印鑑証明のみを申請する場合であれば、法務局の窓口や郵送で請求した方がいいでしょう。
■サービスの提供には準備が必要
人は誰しも1人で生活する事ができるわけではなく、それぞれ役割がある中、共有していくことで成り立っています。ですので、企業をしていくということは誰かにサービスや物を提供するということになります。このバーチャルオフィスもその一つでありメリットもデメリットも当然あることです。よって、どのような企業スタイルでサービスを提供していくのか良く理解した上で、必要書類を揃えていくことというのが起業する人の役割といえます。何をするのにも準備というのがありますので、このような事にも手を抜かず一歩ずつ取り組んでいきましょう。
また、上記のように、法務局の窓口や機械を使うことでスムーズに印鑑証明を取得することができるのでおすすめです。あまり時間のない方には郵送での請求を利用するのがいいでしょう。この印鑑証明の有効期限はおおむね3ヵ月ですので、必要になるタイミングを見て申請をしてください。
このように、バーチャルオフィスのことに何かお困りのことがありましたら、お気軽に株式会社Buil-netフロンティアまでご連絡ください。