【バーチャルオフィス】登記の住所変更費用について
- 2016/12/14
- バーチャルオフィス

法人登記をするときには、定款に本店所在地を記載します。
初期費用を節約するために、とりあえず自宅住所を使って登記する方もいますが、住所変更をすると、再登記が必要になり、登録免許税がかかります。
登記の住所変更の費用についてお話ししましょう。
■本店所在地は行政区までの記載がオススメ
登記の時、本店所在地は『東京都足立区』のように、区までの記載でOKです。
細かく番地やビル名まで記載すると、引っ越しのたびに再登記が必要になってしまいます。
区までの記載にしておけば、区内での引っ越しでは住所変更しなくても良いのです。
ちなみに、同一区内での住所変更手続きが必要な場合、3万円の収入印紙が必要になります。
株式会社の場合には、株主総会議事録、取締役会議事録が必要になりますから、会議を開いて議事録を作成する手間も必要です。
将来的に、どの区に拠点を置いて事業を進めていきたいか決まっているなら、法人登記対応のバーチャルオフィスやシェアオフィスで本店所在地を設定しておくのも良いでしょう。
■法務局の管轄が変わる時は6万円
『東京都足立区』から『東京都世田谷区』のように、管轄区域の変更がある場合には、それぞれの法務局で3万円の収入印紙を使って再登記を行います。
手続きとしては、もとの届出法務局に書類を揃えて提出すると、転入先の法務局への手続きをしてくれます。
『株式会社本店移転登記申請書』を旧住所提出用、新住所提出用のあわせて2通必要になりますから、収入印紙も3万円×2通=6万円ということです。
■取締役住所の変更は1万円
資本が1億円を越える場合には収入印紙は3万円になります。
取締役の住所は、登記事項ですから、住所が変わった場合には2週間以内に再登記しなければなりません。
ここで注意したいのは、取締役が自宅を本店所在地として登記し、自宅を引っ越し、本店所在地も変更となると、登記申請書の提出件数だけ収入印紙が必要となります。
管轄内で住所を移転しただけで4万円~6万円、管轄外へなら7万円~9万円の費用が発生します。
■バーチャルオフィスで登記した場合
本店所在地としてバーチャルオフィスを登記した場合、作業スペースを他に持っていて移転した場合に登記変更の必要がありません。
事業の運営スタイルが軌道にのるまで、バーチャルオフィスを事業拠点にしておけば登記のことを気にせず自由度の高い活動ができます。
3Dプリンターや工作機を整えた小ロットの物作りをするスペースと、バーチャルオフィスとの組み合わせで、法人設立という場合にも、住所変更の再登記に縛られません。